釜石市議会 2021-09-08 09月08日-03号
また、新たに創設された中小事業者等が所有する家屋及び償却資産の特例は、令和2年2月以降の売上高の減少割合によって、令和3年度に限り固定資産税の課税標準額をゼロ、または2分の1とする軽減措置で、対象となったのは個人、法人合わせて199件、減収額は約7700万円となっており、これには、全額、地方税法附則第65条の規定により、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が補填されます。
また、新たに創設された中小事業者等が所有する家屋及び償却資産の特例は、令和2年2月以降の売上高の減少割合によって、令和3年度に限り固定資産税の課税標準額をゼロ、または2分の1とする軽減措置で、対象となったのは個人、法人合わせて199件、減収額は約7700万円となっており、これには、全額、地方税法附則第65条の規定により、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が補填されます。
これが地方税法附則の第61条の規定でございます。 また、同じ経済対策として、わがまち特例の追加として中小事業者の固定資産税の課税標準の特例が3年間措置をされることになりました。これが地方税法附則第62条の規定でございます。条例改正案では、これらの読替えする地方税法の条項を追加したところでございます。
その追加された引用条項ですが、地方税法附則第61条というものがございます。 それにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある一定の中小事業者等に対して、事業の用に供する一定の償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税の軽減措置を講ずるものでありますというような提案理由の補足説明をしたところでございます。 ○議長(槻山隆君) 7番、那須茂一郎君。
追加する1つ目の引用条項は、地方税法附則第61条でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある一定の中小事業者等に対して、事業の用に供する一定の償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産の軽減措置を講ずるものであります。 2ページとなりますが、追加する2つ目の引用条項は、地方税法附則第62条でありますが、この内容は次の附則第10条の2で説明いたします。
(11)、附則第7条の2関係は、固定資産税に係る規定のうち、地方税法附則第15条第2項第1号等の規定により、条例で定めることとされている割合を定めたものです。 (12)、附則第8条関係から3ページになります。3ページの(16)、附則第10条の4関係まで、それぞれの特例について適用期限を平成29年度まで延長したものです。
その際、経過措置として旧法で規定されていた課税免除は、地方税法附則第12条の2の7各号により特例措置がとられ、再延長が図られてきております。その課税免除も来年3月末で期限を迎えることとなり、与党は免税の延長を協議との報道もありますが、課税免除が切れた場合の市経済に与える影響をどのように見ているのか、また、地方財源の確保という視点からはどのような考察をされているのかお伺いをいたします。
再生可能エネルギーの普及に寄与した企業への減税等の優遇措置については、地方税法附則第15条の固定資産税等の課税標準の特例として、第12項の規定に石油以外のエネルギー資源に資する機械その他の設備に対し、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り減免措置があり、株式会社バイオマスパワーしずくいしが適用を受けております。
地価に関する諸指標から地価の下落傾向が見られる場合には、地方税法附則第17条の2及び花巻市税条例附則第9条の2の規定によりまして、基準年度の価格修正を加えることができる特例措置を講ずることになっておりまして、本市におきましても、この特例措置を適用し、適正に評価額に反映させているところであります。
附則第12条の3は、地方税法附則第18条の3の規定を適用しないで、従来からの方法による宅地の課税標準額算定方法とするものであります。 附則第13条は、固定資産税の特例期間を平成12年度から平成14年度までとする改正であります。
納税者の負担水準の均衡化を図るため、地方税法附則第18条の4の規定による加重平均を用いた算定方式によらず、法附則第8条の経過措置を適用することとし、従来方式により算定するものであります。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(高橋浩君) これより質疑に入ります。 質疑の方ありませんか。
この改正規定を適用しますと、地域によって負担水準の均衡が図られないという部分が出てまいりますので、この改正規定の地方税法附則第18条の4の規定は適用しないと。これまでどおりの算定方法を行い、負担水準の均衡を図ろうとするものでございます。 附則として、この条例は公布の日から施行する。 平成10年12月4日提出、宮古市長、熊坂義裕。 理由。
それから、現行の条例で言いますというと、現在の率で申し上げますと軽減が5割と3割なんですが、地方税法附則の9条でもって当分の間10分の6と10分の4、6割と4割にすることができるというふうに書いてございます。